令和6年度の協会けんぽの保険料率


令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(協会けんぽ)

 

 

 

  

 

  

 


令和4年10月~厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がりました(社会保険の適用拡大)



2022年(令和4年)10月~社会保険の適用範囲拡大対象


平成28年10月から、特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件(※2)を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となりました。令和4年10月から、従業員数が101人以上500人までの企業に対して、下記の条件を満たすパート社員を社会保険に加入させることが義務付けられます。

 

(※1)特定適用事業所とは・・・事業主が同一(※)である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

※)「事業主が同一」である適用事業所とは

 

  • 法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所
  • 個人事業所(人格なき社団等を含む)で、現在の適用事業所

■令和4年10月からの改正

 

  • 「特定適用事業所」の要件
    (変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
    (変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所 

 

  • 「短時間労働者」の適用要件
    (変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
    (変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること※(通常の被保険者と同じ)
  • ※2カ月以内の雇用期間であっても要件を満たす場合があります。
  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(週の所定労働時間が40時間の企業の場合)
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること
  • 学生ではないこと
社会保険適用拡大イメージ

2016年(令和6年)10月からの改正


■「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。

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