労働保険事務組合 / 関西労働保険協会(大阪|茨木市)


従業員の労働保険加入、申告、納付、各種手続、相談、労働保険分割納付、事業主や家族従業者の労災保険特別加入


労働保険事務組合とは・・・

労働保険の加入手続や雇用保険の被保険者に関する手続などの労働保険の事務作業は、担当者を置くことのできない中小企業の事業主の方にとって、さまざまな形でご負担となる場合があります。

 

そこで事業主の負担を減らすため、厚生労働大臣から認可を受けた労働保険事務組合が、事業主から委託を受けて、事業主に代わって労働保険事務を行うという制度があります。

労働保険事務組合が行う労働保険事務とは、事業主から委託を受けて、労働保険の保険料の申告・納付等の労働保険事務や労働保険の各種届出のことになります。 

 

労働保険事務は、事業主自らが行うことが原則となりますが、中小事業主については事務組合に委託することができることになっています。

労働保険についての申請、届出、報告に関する事務、雇用保険の被保険者資格得喪事務、離職証明書など雇用保険事務を事業主に代わって処理を行いますので、手続関係にかかる時間の有効利用が可能となり、事務員等にかかる費用の節約ができて事務の負担が大幅に軽減できます。

 

また、保険料の3回に分けての分割納付や本来労災保険に加入することができない中小事業主や家族労働者が労災保険の特別加入制度を利用して労災保険に加入することができます。

 

労働保険・・・雇用保険労災保険を合わせた呼称となります。

 

労働保険イメージイラスト

【労災保険とは】

従業員の方が業務中や通勤途上に事故にあわれたとき、療養給付をはじめ必要な保険給付と援助をおこないます。(事務組合に入ることにより、本来、労災保険に加入することができない事業主や家族従業者も労災保険に特別加入できます。)

また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉増進を図るための事業もおこなっています。

【雇用保険とは】

従業員の方には、失業した場合に求職者給付を行い、生活の安定と再就職に必要な援助をします。また、一定の要件を満たせば雇用の継続を援助するための高年齢継続給付・育児休業給付・介護休業給付や、働く人の能力開発を支援するための教育訓練給付などの制度をご利用いただけます。



■特別加入制度・特別加入者

 

労災保険は、労働者の業務災害及び通勤災害に対する保護を主たる目的とするものであり、事業主、自営業者、家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象になりません。

しかし、労働者以外の方のなかには、その業務の実態や災害の発生状況その他からみて労働者に準じて保護をすることが適当である方もいます。これらの方を労災保険の適用労働者とみなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが特別加入制度です


事務作業に追われる男性イラスト

Ⅰ 労働保険事務組合の業務内容

  1. 労働保険の加入、申告、納付
  2. その他労働保険に関する各種手続
  3. 保険給付の手続に関する相談、応諾

 

Ⅱ 労働保険事務組合に委託した場合のメリット

   

  • 労働保険料の申告、納付等の労働保険事務を事業主に変わって処理しますので、煩雑な事務の手間が省けます。
  • 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付ができます。
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従業者も労災保険に特別に加入できます。   

 

Ⅲ 労働保険事務組合に委託可能な条件

 

    企業全体で使用する労働者数が、 

  • 金融、保険、不動産、小売業  ・・・・・・  常用使用従業員50人以下の事業主
  • 卸売業 、サービス業        ・・・・・・  常用使用従業員100人以下の事業主
  • その他の事業         ・・・・・・  常用使用従業員300人以下の事業主

 

Ⅳ 労働保険事務組合が処理できる労働保険業務の範囲

  1.  概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2.  保険関係成立届、任意加入申請書、雇用保険の事務所設置届等の提出に関する事務
  3.  労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4.  雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5.  その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務  

   *なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が

    行う事務から除かれています。

 

 

【参考】 労働保険とは、このような制度です。   労働保険事務組合制度について。      厚生労働省ホームページより

      


【事務委託に関する注意事項】

  • 労働保険事務組合 関西労働保険協会に事務委託できる事業所は、本社の所在地が大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県の事業に限らせていただきます。
  • 労働保険料は国庫金(国の資金)であり、労働保険料の滞納は認められません。従って労働保険料 の滞納のおそれがある場合には、当事務組合の判断により事務委託解除を行う場合がございます。      事務委託解除後の労災に関しては、当事務組合では一切の責任を負いません。
  • 事業所所在地の変更、事業主の変更、事業の種類の変更、新たな事業場の追加等がありましたら、 お早めにお知らせください。

◆大阪労働局からのお知らせ◆

労働保険加入促進ポスター

       

  労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)  厚生労働省

 

事業主の皆さま、労働保険に入っておられますか?

労働者を1人でも雇っていれば、労働保険に加入する義務があります。

 

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、労働者を1人でも雇用されている事業主の方は、労働保険の必ず加入しなければなりません。

      

【お問合せ】

      労災保険制度については、労働基準監督署へ

      雇用保険制度については、ハローワーク(公共職業安定所)へ


 

労働保険の未手続事業一掃対策について

厚生労働省は、労働保険(労災保険・雇用保険)の未手続事業の解消に当たり都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所との連携を強化するとともに、労働保険適用促進業務を一般社団法人全国労働保険事務組合連合会に委託していることから労働保険事務組合との連携を深め、適用促進を強化して実施しております。

 

 11月は「労働保険適用促進強化期間」です!


森の写真

■労働保険事務組合  関西労働保険協会

  

  TEL.072-622-7760