労働保険料とは?

■労働保険とは

労災保険と雇用保険を総称して労働保険といい、厚生労働省が管理・運営をしています。
 実際の窓口は、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所がそれぞれ担当しています。
保険給付などは、労働基準監督署、公共職業安定所で別々に行っていますが、原則として保険料の申告・ 納付は、 労働保険料として一括して行います。

 

労働保険に加入するには、所轄の労働基準監督署などに「保険関係成立届」を提出し、保険料の申告、納付を行います。

 

労働保険への加入は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託すると便利です。

労働保険事務組合に委託すると、優遇制度(①事業主や家族従事者の労災保険への特別加入、②労働保険料の分割納付)も受けられますので、労働保険事務組合を通じての労働保険への加入をお勧めします。
  

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。  労災保険の保険料は、全額が事業主負担となっています。     事業主が支払っている賃金総額により保険料を計算し、それぞれの労働者がもらっている賃金によって 保険給付の額が決まります。

業務上災害(「業務災害」ともいいます。)とは、労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害をいいます。
業務上災害については、労働基準法に、使用者が療養補償その他の補償をしなければならないと定められています。
そこで、労働者が確実に補償を受けられるようにするため、及び事業主の補償負担の軽減のために労災保険制度が設けられ、下記のとおり労働者を一人でも使用すれば強制的に適用事業とすることとし、被災労働者が労災保険による補償給付を受けた場合は、使用者は労働基準法の補償義務を免除されることとされたものです。

労働者を一人でも使用する事業(個人経営の農業、水産業で労働者数5人未満の場合、個人経営の林業で労働者を常時には使用しない場合を除きます。)は、適用事業として労災保険法の適用を受けることになり、加入の手続をとり(保険関係成立届の提出)、保険料を納付しなければなりません。保険料は全額事業主負担とされています。

労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等、使用されて賃金を支給される方すべてをいいます。

 

 

【雇用保険とは】

 

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。事業主と被保険者の保険料負担は、失業等給付事業に当てられる保険料は2分の1ずつ、 雇用保険二事業に当てられる保険料は全額事業主負担となっています。

 

 

 


労働保険の年度更新とは?

  ☆労働保険の年度更新とは

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定

することになっております。

 

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。

 

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

 

この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。