「働き方改革」はじめていますか?


忙しく働く会社員イラスト

働き方改革改革関連法が成立し、2019年4月から順次施行されます。

企業に求められている内容とは、下記のようなものになります。

 

① 時間外労働の上限規制
② 年次有給休暇の確実な取得
③ 正規・非正規雇用間の不合理な待遇差の禁止


★ 厚生労働省 働き方改革特設サイト ★

 

  1. 時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です!
  2. 労働契約を締結する際は、労働者に対して、労働条件を書面等で交付する必要があります。
  3. 労働者10名以上の場合は、就業規則の作成、届け出が必要です。
  4. 賃金台帳、労働者名簿などを作成する必要があります。
  5. 非正規の方を雇っている場合は、正規の方と比べて不合理な待遇差がないようにする必要があります。

 


◆時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制が導入されます!

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

施行
 大企業   2019年4月~
 中小企業  2020年4月~

 

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。

  • 年720時間 以内
  • 複数月平均80時間 以内 休日労働を含む (「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内)
  • 月100時間 未満 休日労働を含む

月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。

また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

※上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

時間外労働説明イラスト

改正前

法律上は、残業時間の上限がありませんでした

(行政指導のみ)。

改正後

法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。
※上限規制の適用が猶予・除外となる事業・義務があります。
また、中小企業への上限規制の適用は1年間猶予されます。


◆年次有給休暇の時季指定

年5日の年次有給休暇の確実な取得が必要です!

 

労働基準法が改正され、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、

年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。

施行   2019年4月~

 
★年次有給休暇は法律で定められた労働者に与えられた権利です!


正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たしたすべての労働者に、年次有給休暇は付与されます。労働基準法において、労働者は、
  1. 半年間継続して雇われている
  2. 全労働日の8割以上を出勤している

この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。

法改正のポイント

  • 対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に限ります。
  • 労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者は「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」及び2019年4月から新設される「使用者による時季指定(※)」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させる必要があります。
有給休暇取得方法

使用者による時季指定とは

  • 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に対して、年5日までは、使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して取得させる必要があります(労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります)。
  • 使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
有給休暇イラスト
有給休暇イラスト

◆同一労働同一賃金

正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます!

 

1・不合理な待遇差をなくすための規定の整備

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。ガイドラインを策定し、どのような待遇差が不合理に当たるかを明確に示します。

 

■均衡 待遇規定 不合理な待遇差の禁止1.     

     職務内容  職務内容・配置の変更の範囲

        その他の事情 の違いに応じた範囲内で、待遇を決定する必要があります。

均等 待遇規定 差別的取扱いの禁止

     職務内容  職務内容・配置の変更の範囲 が同じ場合、待遇について同じ取扱いをする必要があります。

     ※職務の内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。

 

派遣労働者については、次のいずれかを確保することを義務化します。

  1. 派遣先の労働者との均等・均衡待遇
  2. 一定の要件を満たす労使協定による待遇

併せて、派遣先になろうとする事業主に対し、派遣先労働者の待遇に関する派遣元への情報提供義務を新設します。

 

2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

 

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

 

3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

 

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。


社会保険労務士事務所 関西労務管理研究所  TEL.072-622-7760