就業規則とは?

就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件について、職場内の規律や労働者の方に適用される各種の定めを明文化

したものをいいます。

 

労働基準法では、常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働

基準監督署長に届け出なければならないとされています。また、就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け

出なければなりません。

 

ここでいう労働者とは、いわゆる正社員だけではなく、パートタイムの方や契約社員、アルバイトの方も含まれます。

工場や営業所など労働者の就業場所(事業場)が複数に分かれているときには、常時10人以上の労働者が働いている事業場ごとに

就業規則を作成しなければなりません。

 

就業規則は、特別な定めがない限り、全ての労働者に同一の就業規則が適用されます。 

もし、パートタイムやアルバイトの労働者に異なる労働条件を定めるのであれば、正社員向けの就業規則に特別な規定を設けるか、

パートタイム、アルバイト労働者向けの就業規則を別途作成しておく必要があります。

 

近年は、個人の働き方が多様化し、パートタイマーなど正社員以外の非正規社員として働く方々が増えており、会社にとっても重要

な戦力となっています。そこで、非正規社員用の就業規則を正社員と同様に作成しておくことはトラブル防止に大切なことです。

 

就業規則の作成は、働く方々にとっては安心していきいきと働くことのできる明るい職場づくりの第一歩となり、会社にとっては経営を円滑に進め、発展していくためのたいへん重要なツールになります。

 

労働基準法上、常時雇用している労働者が10人未満の事業所は、就業規則の作成義務はありませんが、事業主が就業規則を作って

それを明らかにしておくことによって、お互いのルールに基づいて行動するようになり、無用のトラブルを避けることができます。

作成義務がない小規模の事業所であっても就業規則を作成しておくことが望ましいでしょう。

 

就業規則イラスト