36協定とは・・・・・・?


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法定の労働時間、休憩、休日

  • 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
  • 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
  • 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません

 

■時間外労働協定(36協定)

  • 労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。
  • ※時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています

 

※36協定を労使で締結し、監督署に提出して初めて残業をさせることが出来ます。
※36協定には、1ヶ月45時間、1ヶ月360時間です(1年変形を採択している場合は1ヶ月42時間、1年320時間)という限度時間が決まっています。
就業規則の作成と届け出は常時10人以上の労働者を使用する使用者と規定されているのに対し、36協定は労働者がたった1人でも法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、又は、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、届け出が必要となります。
★36協定を届け出ずに使用者(事業主)が法定労働時間(1週観40時間、又は、1日8時間)を超えて労働させると、労働基準法違反として、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることになっています。

【特別条項付き36協定】

特別な事情により、どうしても、36協定の限度時間を超えて労働させることが必要な場合は特別条項付き36協定」を締結して届出ることにより、一定の期間について、36協定の限度時間を延長して労働させることができます。

 

※特別な事情は、「臨時的なもの」 であり一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものをさします。また、特別の事情は、限度時間以内の時間外労働をさせる必要のある具体的自由よりも限定的である必要があります。

 

■特別条項付き36協定で定める項目

  1. 原則としての延長時間(限度時間の範囲内で、1日、1日を超え3か月以内の期間、1年間のそれぞれについて定めることが必要。)
  2. 限度時間を超えて労働させなければならない特別な事情
  3. 限度時間を超える一定の時間
  4. 限度時間を超えることができる回数
  5. 限度時間を超えて労働させる一定期間ごとの割増賃金率