厚生年金保険における標準報酬月額の上限改定について

7月20日、日本年金機構は、9月1日からの厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に関する案内を掲載しました。

厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、現行の第31等級のうえに第32等級が追加され、次のように変わります。

 

【第31等級】
標準報酬月額 620,000円
報酬月額     605,000円以上635,000円未満
保険料      全額   113,460円
           被保険者負担分(折半)   56,730円

 

【第32級】
標準報酬月額 650,000円
報酬月額     635,000円以上
保険料      全額    118,950円
         被保険者負担分(折半)  59,475円

 

この改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主および船舶所有者には、令和2年9月下旬以降に

日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送られてきます。

標準報酬月額の改定に際して、事業主および船舶所有者からの届出は不要です。

 

詳細につきましたは、厚生労働省のホームページをご覧ください。