未払い賃金請求期間延長 改正案が衆院通過

暖冬から少し冬型の気候に戻っていましたが、今日も暖かくなりそうで春らしい陽気に少しずつなってきました。

相変わらず新型コロナウイルスが世界的に感染が拡大しているようで経済そして雇用にも大きな影響を及ぼしています。

ほんとうに一日でも早く終息してくれることを祈るばかりです。

 

 

【3月18日 日本経済新聞より】

衆院は17日の本会議で、残業代などの未払い賃金を請求できる期間を現行の2年から当面3年に延長する労働基準法改正案を可決した。2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応し、会社員やパート労働者が企業に未払い賃金を請求できる期間を延ばす。