パワハラ指針案 労働政策審議会で了承

少しずつ寒さが身にしみるようになってきました。電車の中では、咳き込む人を

見かけるようになり、ニュースでインフルエンザが流行ってきていると見かけて

慌てて予防接種を早くしなければと毎年思っています。

 

今朝の報道で厚生労働省の職場でのパワーハラスメント防止の指針案をまとめたものを

労働政策審議会で了承されたとのことです。

年内に指針を策定して大企業では、2020年6月から対応が義務化します。

中小企業については、2022年4月からとなります。

左のような前回示された素案では定義が狭いとの批判が多かったため一部修正が加えられたようですが、通達やパンフレットで企業への周知徹底とされるようです。

何でもパワハラにあたりそうな気がしますが「客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導」はパワハラにあたらないとしたそうです。

しかし線引きが非常に難しいものですので、リスクを減らしていくためにも今後企業側としても内容をしっかり規則の整備や社員教育をしていく必要があり、管理職等にしっかりと理解してもらわなければならないでしょう。