労働法違反、求人拒否も

新年度の4月が訪れ、新元号も決まり新しい年度の始まり感が詰まった春本番です。新入生や新社会人の人たちを見かけるようになり初々しさを

感じ、これも春の風物詩ですね。

新社会人の方々は、人材不足の中で求められてきた方々なので、職場で求められてることも多いとおもいますが、期待に押しつぶされないように

頑張ってください。今年は、すぐに超大型連休がすぐにきますから・・。

そんな中で法令違反を行っている企業に対しての求人方法が厳しくなってきました。

 

【4月5日 日本経済新聞より】

厚生労働省は2020年3月から、職業紹介事業者が労働法令に違反した企業の求人を拒否できるようにする。事業者が原則受理しなければならない現行制度を改める。悪質な企業による採用を防ぎ、就職後のトラブルを未然に防止することをめざす。

違法な長時間労働や賃金の未払い、給料が最低賃金以下といった労働基準法や最低賃金法に抵触した場合が対象になる。具体的には過去1年間に2回以上違反して是正勧告を受けたり送検されて企業名が公表されたりすると、職業紹介事業者側が拒否できる。原則として是正の勧告から6カ月経過するまで求人を受理しなくてもよいようにする。送検された場合は送検後1年間を不受理期間とする。職業紹介会社のほかハローワークも対象だ。

17年の改正職業安定法で悪質な企業の求人を拒める規定が盛り込まれたが、具体的な開始時期や内容は決まっていなかった。