パワハラ防止義務化 大企業は20年春にも

バレンタインデーもすぎて気温が大きく下がることも徐々に少なくなってきているようで一歩づつ春に向かいつつあるような気がします。

統計問題で大きく揺れ動いている厚生労働省ですが、それはそれ、これはこれと感じで国会でいろいろと法案をとりまとめていくようです。

パワハラ問題の企業に防止を義務づける改正案が労働政策審議会で了承され今国会に提出して成立を目指すし20年4月にも始める方向です。

 

 

【2月15日 日本経済新聞より】

厚生労働省は14日開いた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で、企業へのパワーハラスメントの防止義務を盛った女性活躍推進法などの改正案要綱を示し、了承された。防止義務の適用は大企業で公布日から1年以内とし、2020年4月にも始める。3月にも法案を提出し、今国会での成立をめざす。中小企業は公布日から3年以内に義務化するとし、それまでは努力義務にとどめる。残業時間の上限規制など働き方改革関連法の対応に追われるため、経営側が中小への準備期間を求めていたことに配慮した。改正案では企業にパワハラ防止の措置を講じるよう義務付ける。相談窓口の設置やパワハラをした人の処分規定を設けることなどを求める予定だ。セクシュアルハラスメントなどは防止義務があるが、パワハラは法律による規制がなかった。