パワハラ防止 企業の義務に

寒いですね、そんな言葉が当たり前になってきました。いつの間にか町中の人の衣装も冬の装いになってきているようで薄着で外出すると

一段と寒さが身にしみまてきます。慌ててコートや家での冬支度に遅ればせながら取り組んでいます。

経済界では、日産のゴーンさんの逮捕というすごいニュースで持ちきりですが、本当にびっくりしてしまいます。何がというと、世間の方々

も同様だと思いますが、金額の大きさが桁違いですね。元々の報酬もすごい桁ですが、それを上回るものを手にしてたとは恐れ入ります。

一般人にとっては、そんなにお金を使いきることができるのだろうか?などど考えてしまいますが、世界を又にかけていた人にしては、たいした

金額に感じられないのかもしれませんね。日産も企業統治というコーポレートガバナンスができていないという問題点が追求されています。

会社は、個人のものではないということが改めて世間に知らしめるきっかけになったような気がします。

企業統治という点では、ゴーンさんの話題で少し目立たなくなってきているパワハラについて企業の義務として厚生労働省が法案化することに

なるようです。これは、会社にとっては、非常に難しい問題で社員教育という形がどこまでが良くて何が悪いのかということをしっかりと把握

しておく必要があります。今後は、処分規定の就業規則への明記や相談窓口の設置、迅速な事後対応などが求められて行く方向ですので経営側は

早急に様々な点を見直しを行うことが求めてきそうです。

 

 

【11月20日 日本経済新聞より】

厚生労働省は19日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会を開き、職場のパワーハラスメント(パワハラ)の防止措置を企業に義務付けるため法整備する方針を示した。パワハラに関与した社員らの処分を就業規則に規定するといった措置を企業に求める見通し。働きやすい環境をつくるには法律による規制が不可欠だと判断した。2019年の国会へ関連法案の提出をめざす。同じハラスメントでもセクシュアルハラスメント(セクハラ)は男女雇用機会均等法、マタニティーハラスメント(マタハラ)は育児・介護休業法などで、企業に相談窓口の設置といった防止措置が課せられている。一方、パワハラには法律による規制がない。厚労省は19日に示した対策方針でパワハラ防止について「喫緊の課題であり、対策を抜本的に強化することが社会的に求められている」としたうえで「防止措置を講じることを法律で義務付けるべき」と明記した。具体的な防止措置はこれからつくる指針で示すとした。処分規定の就業規則への明記や相談窓口の設置、迅速な事後対応などを求める見通しだ。パワハラの定義をめぐっては、3月に厚労省の検討会がまとめた報告書を踏まえ(1)優越的な関係に基づく(2)業務上必要な範囲を超える(3)身体的・精神的な苦痛を与える――の3つの要素を満たすものとした。例えば、上司が部下に「クズ」などと発言して人格を否定することは、この基準を満たすのでパワハラに該当する可能性が高い。

企業側は「指導との線引きが難しい」と主張し、パワハラの法規制に反対してきた。企業側の委員は19日の分科会でも「義務化にするにしても過去の判例を踏まえた定義の明確化が必要だ」と訴えた。全国の労働局への労働相談では、パワハラを含めた「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が17年度に約7万2000件にのぼり、増加の一途をたどる。厚労省の16年度の調査では企業で働く人の3人に1人が「過去3年間にパワハラを受けたことがある」と答えた。