パワハラ防止へ法整備

空は秋の様相が感じられるようになりましたが、日中の気温は、また少し高くなり汗ばむ陽気となってきました。今日は、中秋の名月に

当たる日ですが、予報は、曇りのようですが果たしてお月様は顔を出してくれるのでしょうか?

パワハラ問題について最近は、あちらこちらの会社で問題が大きくなってきていますが、厚生労働省がいよいよ法整備を行っていくようですね。

 

 

【9月24日 日本経済新聞より】

厚生労働省はパワーハラスメントの防止策づくりを企業に義務付ける法律を整備する検討に入った。相談窓口の設置や発生後の再発防止策を企業に求める。企業への罰則は設けない方向だが、悪質な企業は公表し、抑止効果を高めることも検討する。パワハラの相談は年々増える。働き手の生産性や意欲の低下にもつながりかねず、法制度が必要だと判断した。パワハラは職務上の地位を乱用して部下らに苦痛を与える行為。被害者の救済は、民事裁判で加害者らへの慰謝料や損害賠償を請求する例が多い。裁判で被害を立証するハードルは高い。民事裁判以外には、嫌がらせやいじめ、上司とのトラブルが原因でうつ病などの精神疾患にかかった人を対象に、診療費の給付や休業補償をする労働者災害補償保険の認定もある。ただ、すべてが認定されるわけではない。厚労省は被害者の事後的な救済だけでなく、被害を予防する必要性が高まっているとして防止策を企業に義務付ける。厚労相の諮問機関である労働政策審議会で、有識者や労使代表者らとパワハラの防止対策の議論を9月中にも始める。年末までに具体案をまとめる。

新法制定も視野に、2019年の国会へ関連法案の提出をめざす。企業に法律で求める具体的な内容としては、パワハラ防止措置を義務付けたうえで、働き手の相談に乗る社内の窓口を設けたり、事実関係をすみやかに調査・確認したりすることを想定する。パワハラ加害者の処分といった適切な人事措置を求めることも検討する。パワハラ被害が生じた後は、再発防止策をつくり、事実確認などに協力したことを理由に関係者に不利益を与えないことも求める。法律に違反した企業は行政指導の対象となり、悪質な場合は社名の公表も検討する。