建築設計会社の裁量制「無効」 都労働局、是正勧告

秋雨前線のせいでしょうか、雨の日が多くなってきています。関東では、先週末の雨の影響をかなり受けているようです。

朝晩は、すっかり涼しい気温となり肌寒く感じるようにもなってきました。暑い夏を超えて、やっとすごしやすい気候になってきました。

 

昨日の報道で裁量労働制を取り入れている建築設計会社に東京労働局が導入手続きに問題があったとして無効と判断し、未払い残業代の支払い

など是正を勧告しました。

建築士の業務に裁量制を導入する際、会社側が一方的に選んだ社員を労働者側の代表にして協定を結んでいたようです。

加入する20代の女性の場合、建築士の資格がなかったにもかかわらず、入社1年目から裁量制が適用され、多いときは残業が月185時間に及んだが、残業代は出なかったようですね。

労働者代表の選出方法は、会社側が一方的に選んだ社員は、労働者代表とはいえません。労使協定は、使用者が一方的に作成できる書面ではなく、

使用者と労働組合、労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者と締結するものとなります。

同様なケースで過去に36協定が無効とされた同様な事件があり、会社側が書類送検された事案がありました。

今後、監督署は益々厳しい形で対応することが見込まれますので労使協定・労働者代表の選出には誤りのない適法な協定締結が求めらています。