働き方改革関連法、 制度設計に着手

先週末からの大雨で各地に被害がもたらされました。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。

中国地方の方々の被害状況を見ると災害の大きさを痛感させられます。1日でも早く復旧されることを祈っております。

大阪の北摂部でも洪水の恐れや土砂崩れの警報などで心の安まることがない日々ではありましたが、幸い大きな被害がでなかったようです。

地震のあとの大雨災害と年々、災害と向き合い必要が多くなってきたことを実感してしまいます。

 

厚生労働省が働き方改革関連法の制度設計に着手したようです。今後、どのような形に落ち着くのかが注目されます。

 

 

【7月11日 日本経済新聞より】

6月末に成立した働き方改革関連法を巡り、厚生労働省が10日、詳細な制度設計に着手した。「脱時間給制度」では、制度を適用された人に対して、会社が短期の仕事の期限を設けることなどを禁止する方針。働く時間の規制がはずれる人でも過剰労働になることを防ぐ。企業が守るべきルールを明確にし、効果的に成果を引き出せる環境を整える。労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会が10日、議論を始めた。働き方改革法で決まった脱時間給制度は、高収入の一部の専門職を労働時間の規制から外す。残業時間の上限規制と、不合理な待遇差を解消する「同一労働同一賃金」を合わせた3つの柱の1つで、2019年4月から導入が始まる。脱時間給制度は仕事の成果で賃金が決まるため、専門職のやる気を引き出せる。一方、働いた時間と賃金の関係は切り離され、残業代や休日手当も支給されない。「柔軟な働き方の実現につながる」とする政府の説明に対し、野党の多くは「長時間労働を助長する」と反対。国会審議では最大の焦点となった。厚労省は国会での議論を踏まえ、対策のルール作りに乗り出す。会社に対し、脱時間給が適用された社員に過剰な業務命令を出すことを禁止することが軸になる。具体的には始業や終業の時間や、休日出勤など、労働時間を指示することを禁じる。個人の裁量を奪うような命令を制限し、社員が過剰労働に陥らないようにする。企業が長期的な目標を課すことは認めるが、短期の期限を設ける仕事の発注はできないようになる。例えば、翌日までに仕事を仕上げるように求め、社員の業務量が過度に増えるような事態を防ぐ。厚労省はこうした対策を省令で規定することを検討する。社員の健康の維持に向けた具体策も論点になる。企業は適用者に年104日以上の休日を取得させる必要がある。他にも、終業から始業までの間で一定の休息時間を確保する勤務間インターバルや、臨時的な健康診断の実施などからメニューを選んで提供する必要がある。労政審はインターバルの具体的な時間や健診の内容なども検討する。脱時間給の対象者を明確にすることも労政審の役割になる。法律では対象を「平均給与額の3倍を相当程度上回る」年収がある人としているが、具体的な年収額は未定だ。対象業務も「高度の専門的知識が必要なこと」などとあいまいな表現にとどまっている。過去の労政審の議論では、対象者の年収は1075万円を参考値とし、対象業務は金融商品のディーリングや研究開発業務などを念頭に置くとしていた。改めて労使や有識者で議論して正式に決める方針だ。企業の経営側からは新制度に期待する声が多い一方、労働組合などは反対しており、省令でどう明記するかが焦点となる。ほぼ全ての企業に罰則付きで導入される残業時間の上限規制についても論点を詰める。