解雇の金銭解決、議論始まる

近畿地方も梅雨入りしましたが、今年は、比較的梅雨らしい天候のようで、気温も今のところそれほど高くもなく過ごしやすい感じですね。

昨日は、世界が注目していた米朝首脳会談がシンガポールで行われていました。世界における日本は、これからどういう立ち位置で行くのかが

改めて考えさせられるような気がします。そんな議論を国会議員の方にちゃんと行ってもらいたいものです。

働き方改革の審議が始まりましたが、そんななかで経営者側から以前から求められている解雇の金銭解決についての議論が始められました。

 

 

【6月13日 日本経済新聞より】

厚生労働省は12日、裁判で不当とされた解雇の金銭解決制度の創設に向け、有識者検討会の初会合を開いた。今後、解決金に上限や下限を設けるかなどを議論し、2019年にも法改正の検討を始める。ただ金銭解決はこれまでも検討した経緯がある。労働組合などの反対で議論が進んでおらず先行きは不透明だ。厚労省は同日、法学者でつくる検討会に制度の創設に向けた論点を示した。解決金の上下限額の設定の是非や、勤続年数や精神的損害といった金額を決める際に考慮する要素などを確認した。委員からは「会社が倒産した場合の解決金の扱いはどうなるのか」(明治大学の小西康之教授)といった新たな論点もあがった。日本の労働法制は合理的理由や社会通念上の相当性を欠く解雇を禁じているが、中小・零細企業では不当な解雇も多い。解雇された人が望めば職場復帰を諦める代わりに会社から解決金を受け取れるのが「不当解雇の金銭解決」。制度があれば、労働市場の流動性を高める効果が期待できるとの指摘もある。労働紛争の解決手段には、現在も主に(1)都道府県の労働局などによるあっせん(2)裁判所での労働審判(3)裁判――の3つがある。ただ、お金で解決するには原則として、企業と労働者の間で合意する必要がある。

新たな制度は4つめの選択肢となる。厚労省が検討中の案は、まず解雇された労働者が金銭解決を求める権利を行使し、裁判の判決で金銭の支払いが命じられれば、企業が支払った上で労働契約が終了する仕組みだ。厚労省は19年にも労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で経済界や労組の意見を聞き、法改正の議論に着手する方針だ。