手当の不支給は「違法」 松山地裁

4月もあっという間に終盤を迎えもうすぐゴールデンウィークとなります。新入社員の方々も緊張の一ヶ月が過ぎて一息つけることが

できる休日になると思います。

今日は、春らしいすがすがしい気候で気持ちの良い1日となりそうですが、また週末にかけて気温が上がるようです。夏日という嫌な

響きの日々がくることを思うと心地よい季節を少しでも満喫していきたいですね。

ここ最近の雇用のおける格差の問題が取り上げられることが多くなってきており、間もなく最高裁で注目の判決が出てきますが、各地で

同じような訴訟が増えてきています。

昨日も松山地裁で正社員と契約社員の待遇格差についての問題で手当不支給は違法という判決が出されました。

今後このような問題での訴訟は、ますます増えていきそうです。

 

 

【4月25日 日本経済新聞より】

正社員と同じ業務なのに、手当や賞与に差があるのは違法だとして、井関農機(松山市)のグループ会社2社の契約社員5人が、2社に計約773万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が24日、松山地裁であった。久保井恵子裁判長は手当の不支給を違法と認め、計約232万円の支払いを命じた。賞与については認めなかった。訴えていたのは「井関松山ファクトリー」の2人と「井関松山製造所」の3人で、訴訟としては2件。

久保井裁判長はそれぞれの判決で、契約社員と正社員の間で「業務の内容に大きな相違があるとはいえない」と認定。住宅手当や家族手当の他、年齢に応じて生活費を補助する物価手当、欠勤がない場合に支払われる精勤手当の不支給は、労働契約法20条で禁じる「不合理な待遇格差」に当たるとした。一方、賞与の格差については契約社員も10万円程度が「寸志」として年2回支払われており、「有為な人材の獲得と定着のために一定の合理性が認められる」などとし、違法性を否定した。原告の男性契約社員(46)は判決後の記者会見で「(主張の一部が認められたのは)大きな前進。泣き寝入りしている人にとって、明るい希望になるのではないか」と語った。