働き方改革、中小1年猶予

昨夜からの冷え込みで今朝は、雪化粧の朝を迎えるかと思いましたが、大阪は大丈夫でした。

山間部では、おそらく雪景色となっているのではないでしょうか。

国会では、今国会でこそ働き方改革を可決成立させようとしているようで今朝の報道で厚生労働省が着々と準備を進めているようです。

 

 

【1月25日 日本経済新聞より】

厚生労働省は働き方改革関連法案の柱である時間外労働の上限規制と同一労働同一賃金の実施時期について、中小企業は現行の予定からいずれも1年延期する方針を決めた。残業規制は2020年度、同一賃金は21年度とする。大企業も同一賃金の適用時期を1年遅らせて20年度とする。労働者の賃金表を見直すなど企業の準備に時間がかかることに配慮する。働き方改革法案は残業時間に年720時間までの罰則付き上限規制を設けることや、正規と非正規で不合理な待遇差をなくす同一労働同一賃金の実施、働いた時間でなく成果で評価する「脱時間給制度」の創設が柱だ。脱時間給制度と大企業の残業規制は予定通り19年4月からとする。法案は昨秋の臨時国会で審議される予定だったが、衆院選の影響で通常国会に持ち越された。一部の野党は労働者を残業代の支払い対象から外す脱時間給制度などを踏まえ、「残業代ゼロ法案」と反対姿勢を明確にし、審議の焦点になっている。

厚労省が17年に労働政策審議会(厚労相の諮問機関)でまとめた法案の要綱では、制度の適用は原則19年4月からと明記した。同一賃金は中小企業のみ1年間の猶予期間を設けていた。国会では予算案などの審議が優先される。労務管理の体制が十分でない企業は成立から施行までに十分な周知期間を求めているが、現行の予定のままでは施行まで1年を切る可能性が高い。

中小企業は大企業と比べて人事や労務管理の担当者が少なく、人手不足が深刻になるなかで新たな人材の確保も難しくなっている。与党内でも中小の経営悪化を懸念する声が出ていた。同一労働同一賃金について、厚労省は法案成立後に運用の細部を詰める方針だ。企業の経営者と労働組合はこれを踏まえて、春季労使交渉で具体的な協議を進めることになる。これまで非正規社員にボーナスや手当を支払っていなかった企業は賃金体系を大きく見直さなければならない。総人件費も膨らむ要因になる。正社員と非正規社員の格差が残る場合は企業に説明義務が生じる。

残業時間の上限規制についても、企業によっては人員再配置や雇用の拡大などで長時間労働を見直す対応が必要になる。企業の対応が間に合わないことが懸念されており、厚労省はこれらを踏まえ施行時期を遅らせる方針を固めた。既に与党側と調整を進めている。