未払い賃金請求、時効延長へ議論

2017年、平成29年の年の瀬を迎えています。今年は、元号が変わることも決まり平成もあと少しとなり昭和世代もはるか遠い

昔のような感覚になってきています。何か寂しいような気持ちを持たれた方も多かったのではないでしょうか。

今年は、民法改正という大きな節目な年ともなりました。長年、古い縛りに囚われたような感じでしたが、生活により密着した法律が

改正されたことは、今後より他の法律よりも変化を短かに感じることになっくると思われますが、労基法との矛盾点が議論さえれる

ことになりました。

 

 

【12月27日 日本経済新聞より】

厚生労働省は26日、未払い賃金の請求権の時効延長に向け、有識者検討会で議論を始めた。現行法はサービス残業などで未払い賃金が発生した場合、労働者が会社に請求できる期間は過去2年分と規定している。厚労省は最長5年まで延長する方針で、この具体的な年限が焦点。来年中に労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で法改正に向けた議論を開始し、2020年にも適用する。検討会は関係団体からのヒアリングなどを経て来夏にも結論を出す。労政審で議論し、19年に関連法案を国会に提出する方針だ。

労働基準法では、労働者が会社に未払い賃金を請求できる権利が消滅する時効を2年としている。民法は1年としているが、労働者保護の観点から労基法で2年に延ばしている。だが5月に成立した改正民法は、未払い賃金を請求できる期間を1年から5年に延ばす。労基法が民法の規定を短くすることになり、労働者保護に沿わなくなった。労基法の規定を民法の基準に合わせるかどうかが議論のポイントになる。

年次有給休暇が翌年に繰り越せることも2年の時効が根拠。有給休暇は最大で年20日取得できる。未払い賃金と同様、有給休暇の繰越期間を延ばすかも焦点になる。