高額年俸に「残業代含まず」 最高裁判決

集中豪雨が甚大な災害をもたらしています。九州の雨が早く収まり復旧が一日でも早くなることを祈っています。

毎年のように各地で災害が起こっていますが、地球温暖化対策の話し合いはG20では、アメリカ大統領の身勝手な振る舞いで何も決めることが

できないようですね。

 

昨日、最高裁で注目されていた裁判の判決がありました。勤務医の高額年俸に残業代が含まれているのかどうかというものですが、1審、2審では

年俸の中に残業代が含まれるというものだったのが最高裁では「残業代に当たる部分を他の賃金と判別できず、残業代を年俸に含んで支払ったとはいえない」との判決となり、審理を東京高裁に差し戻しました。

病院側には、非常に厳しい判決となり今後の労働契約についても大きな影響を及ぼすことになりそうです。

 

 

【7月8日 日本経済新聞より】

訴えを起こした40代の男性医師は2012年4~9月、神奈川県の私立病院に勤務。1700万円の年俸契約で、午後5時半~午後9時に残業をしても時間外の割増賃金を上乗せしない規定だった。医師側はこの間の時間外労働約320時間の一部が未払いだと主張していた。

第2小法廷は「雇用契約では時間外賃金を1700万円の年俸に含むとの合意があった」と認めたが、「どの部分が時間外賃金に当たるかが明らかになっておらず、時間外賃金が支払われたとはいえない」と判断。未払い分の額を算定するため、審理を東京高裁に差し戻した。

労働基準法は、長時間労働を抑えるため、法定労働時間(1日8時間)を超える残業に通常の1.25倍以上の賃金を支払うよう義務付けている。

一審・横浜地裁判決は「医師は労働時間規制の枠を超えた活動が求められ、時間数に応じた賃金は本来なじまない」と指摘。好待遇であることから「時間外賃金は年俸に含まれている」として病院側の主張を認めた。二審・東京高裁も一審の判断を支持し、医師側が上告していた。