不当解雇の金銭解決に限度額 厚労省検討会の報告書原案

最近のお月様は、また綺麗にまん丸く空を彩っています。今朝も朝早くに空を見上げると、まだまん丸く浮かんでいました。

 

今日に報道で不当解雇で争った際の金銭解決についてありました。裁判で不当とされた解雇の金銭解決制度の創設に向け、厚生労働省の有識者検討会が月内にまとめる報告書の原案が明らかになり、本人の意思で職場復帰しない場合、その見返りとして企業が支払う解決金に上限と下限を設けることを盛り込みました。復職の意思がある人を拒む恐れがあるとして、企業側から制度の利用を申し立てることはできないとしています。

15日の有識者検討会で、厚労省が報告書のたたき台を示し、今後は6月にまとめる政府の成長戦略に盛り込み、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で具体的な議論を始める方針です。制度導入には労働契約法改正が有力とみられ、厚労省は法整備に向けた議論を始めたい考えですが、労働者側は解雇を助長すると反発しているとのことです。