残業代差し引き給与規定「有効」  最高裁

日差しのある日が続いていて、まだ冷え込みもありますが気温も少しずつ上がってきていて春が一歩一歩近づいてきているようです。

そのかわり毎年恒例な花粉の季節もやってきているようです。マスク姿の人が多くなってきているようです。でも風邪の季節もしている

人も多くいるので日本人のようにマスクをしている国民が多いの国は他にはないような気がします。

昨日、最高裁で歩合給から残業代を差し引く賃金規則は無効だとして未払い賃金の支払いを求めた訴訟の上告審判決がありました。

判決によると賃金規則が無効とした二審・東京高裁判決を破棄し、規定は有効と判断し、そのうえで、労働基準法の基準を満たす残業代が

支払われているかどうかを判断するため審理を東京高裁に差し戻しとなりました。

ここ最近の労働関係判例の流れでは労働者寄りの判決が多くなった中で、やや企業側に配慮した判決となりました。

 

 

【3月1日 日本経済新聞】

タクシー会社の国際自動車(東京)の運転手ら14人が、歩合給から残業代を差し引く賃金規則は無効だとして未払い賃金の支払いを求めた訴訟の

上告審判決が28日、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)であった。同小法廷は、賃金規則が無効とした二審・東京高裁判決を破棄し、規定は有効

と判断した。そのうえで、労働基準法の基準を満たす残業代が支払われているかどうかを判断するため審理を東京高裁に差し戻した。

同小法廷は判決理由で、国際自動車の賃金規則について「規則が労基法の趣旨に反して無効とはいえない」と判断した。

一方、「規則にもとづく賃金が、労基法が定める残業代の支払いといえるかどうかは問題になり得る」とも指摘。差し戻し審で残業代が適法に支払

われていないと判断されれば、未払い賃金が生じることになる。 一、二審判決によると、この賃金規則は、時間外手当や深夜手当などが生じた場合、売り上げに応じて支払われる歩合給から同額を差し引いて支払うと定めていた。運転手側の代理人弁護士によると、同様の賃金規定はタクシー

業界で広く用いられているとされる。