雇用保険とは、従業員の安定した雇用と雇用の促進のために作られている社会保険制度のひとつで、労災保険と雇用保険をあわせて労働保険と呼ばれます。雇用保険に加入していることで、失業した場合や収入が減った場合に「基本手当(失業給付)」や「高年齢雇用継続基本給付金」、「育児休業給付金」、「介護休業給付金」などの給付を受けることができます。
失業したときの再就職支援や、失業・育児・介護・定年後再雇用などによって収入が減少する労働者の生活を守り、生活を支援するのが雇用保険の大きな目的です。
また雇用保険による雇用の支援は、労働者に対してだけでなく事業所に対しても行われ、労働者を雇用し続けるのが難しい理由ができた場合に、事業主へ雇用を継続するための助成金や給付金などが支給されます。
パートタイム労働者の方も1週間の所定労働時間が20時間以上等の一定の適用基準の労働契約で勤務を行う場合は、雇用保険に加入することが必要となります。
<適用基準 >
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
○ 期間の定めがなく雇用される場合
○ 雇用期間が31日以上である場合
○ 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2) 1週間の所定労働時間が20 時間以上であること。
■令和4年度の雇用保険料率は、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立し改定されました。
※令和4年4月1日~令和4年9月30日(事業主負担のみ保険料率変更)
※令和4年10月1日~令和5年3月31日(労働者負担・事業主負担の保険料率変更)