平成28年10月から、特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件(※2)を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となりました。令和4年10月から、従業員数が101人以上500人までの企業に対して、下記の条件を満たすパート社員を社会保険に加入させることが義務付けられます。
(※1)特定適用事業所とは・・・事業主が同一(※)である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
※)「事業主が同一」である適用事業所とは
■令和4年10月からの改正
■「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。