■職種制限の撤廃
改正法ではどんな職種に就いている人でも同じ「職場」で働ける期間は最長3年に制限される。それ以降は派遣先の会社が同じでも問題はないが、所属する課は変わらなければならない。
26業務に該当せずに「最長3年間」という制限があった一般派遣の人の働き方も変わる。今までは業務単位で派遣労働者を受け入れる期間が3年までだったので、人によっては働き始めて1年で期限が来たりすることもあった。新ルールでは個人単位で3年間をカウントするので、業務に習熟する期間が3年間得られる。派遣先に正規雇用される可能性は広がる。
3年という期間をカウントする起点は、改正法が施行される9月30日以降に結んだ契約日になる。30日以前に結んだ契約は派遣期間が終了になるまで改正前のルールが適用される。
■無料訓練義務づけ
改正法では派遣会社に派遣社員の教育訓練を義務付けてキャリアアップを後押しする。派遣社員は1年間で最低8時間の教育訓練を受けられるようになる。教育訓練の受講は有給扱いで、派遣会社は無料で提供しなければならない。ただ、どのような教育訓練を実施するかは派遣各社に委ねられている。
これまでは届け出で済む派遣会社もあったが、今後はすべての派遣会社が厚労省の許可制になり、監督が強化される。
■省令に「賃上げ」盛る
改正法の省令では、派遣会社と有期で契約している人について、派遣会社の正社員になっている人と同じように働く場合には通勤手当に格差を設けないよう盛りこんだ。
もともと労働契約法では合理的な理由がないかぎりは交通費を支給するよう規定していたが、周知が不十分で知らない人が多い。このため改正法で明記し、派遣会社に対応を促す。
■直接雇用求める義務
派遣社員として同じ職場で働く期間が上限の3年間に達した人は、派遣会社が派遣先の企業に直接雇用するよう依頼することを義務付ける。ただ依頼を受け入れる義務は派遣先企業にはない。働き手は別の派遣先を探さないといけなくなる可能性は引き続きある。
次の派遣先を探すことも派遣会社の義務になる。派遣会社は「合理的」な範囲で次の職場候補を提示しなければならない。派遣社員の自宅から遠く離れているなど、引っ越しをしないと働けない職場を紹介するのは法令違反になる。
【日本経済新聞より】
労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、その雇用関係の下に、他人の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させることをいいます。
直接雇用の場合と、派遣の場合で異なる点は以下のとおりです。
直接雇用の場合 | ⇔ | 派遣の場合 |
---|---|---|
A社 | 労働者と労働契約を結ぶのは(雇用主は) | 派遣会社 |
A社 |
賃金を支払うのは |
派遣会社 |
A社 |
社会保険・労働保険の手続を行うのは |
派遣会社 |
A社 |
勤務先は |
派遣先のA社 |
A社 |
仕事上の指揮命令を行うのは |
派遣先のA社 |
A社 |
年次有給休暇を付与するのは |
派遣会社 |
A社 | 休業の際の休業手当を払うのは |
派遣会社
|
労働基準法などの労働基準関係法令等については、一部は派遣先が責務を負いますが、基本的には派遣労働者の雇用主である派遣会社が責務を負います。
【参考】 請負との違い
請負の場合は、請負会社が作業の完成について全ての責任を負います。
請負会社が請け負った作業について、発注者が請負労働者に対して指揮命令をすることはできません。