働き方改革改革関連法が成立し、2019年4月から順次施行されます。
企業に求められている内容とは、下記のようなものになります。
① 時間外労働の上限規制
② 年次有給休暇の確実な取得
③ 正規・非正規雇用間の不合理な待遇差の禁止
時間外労働の上限規制が導入されます!
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
※上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
改正前
法律上は、残業時間の上限がありませんでした
(行政指導のみ)。
改正後
法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。
※上限規制の適用が猶予・除外となる事業・義務があります。
また、中小企業への上限規制の適用は1年間猶予されます。
年5日の年次有給休暇の確実な取得が必要です!
労働基準法が改正され、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、
年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。
この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます!
1・不合理な待遇差をなくすための規定の整備
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。ガイドラインを策定し、どのような待遇差が不合理に当たるかを明確に示します。
■均衡 待遇規定 不合理な待遇差の禁止1.
職務内容 職務内容・配置の変更の範囲
その他の事情 の違いに応じた範囲内で、待遇を決定する必要があります。
※職務の内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。
派遣労働者については、次のいずれかを確保することを義務化します。
併せて、派遣先になろうとする事業主に対し、派遣先労働者の待遇に関する派遣元への情報提供義務を新設します。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。