雇用保険の指定の手続きではマイナンバーの記載が義務付けられているものの、記載していない場合でも届出は受理されています。しかし、平成30年5月以降は、下記の届出で載のないものは返戻されるようになりますのでご注意願います。
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 高年齢雇用継続給付支給申請
④ 育児休業給付支給申請
⑤ 介護休業給付支給申請
■国税庁法人番号公表サイト
国税庁は、「行政機関における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき、法人番号の指定、通知、公表に関する業務を行っております。
国税庁法人番号公表サイトのバナーをクリックしていただきますと、公表サイトへ遷移します。
■マイナンバー制度 社会保障・税番号制度について 内閣官房ホームページ
※特定個人情報委員会の名称が「個人情報保護委員会」に変更になりました。 (平成28年1月1日~)
■相続税・贈与税に関するマイナンバーの手続きについてFAQ 国税庁
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
■民間企業でもマイナンバーを取扱います。
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。
そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。
そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
★事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
雇用保険・社会保険でも本格的にマイナンバーの利用が始まりました。会社においてもしっかり準備して対応していく必要があります。
1.従業員に対してマイナンバーの提供を求める。
2.従業員は会社に対して自身のマイナンバーの情報を提供しなければならない。
(新入社員などは、入社と同時にマイナンバーの提供を受けとる)
ごく当たり前のことのようですが、効率的に取得・運用を行うために就業規則に利用目的などを規定しておきましょう。
マイナンバーについての社内で権利・義務関係も就業規則に明記しておくことが必要になります。
*マイナンバーに関する就業規則を作成した場合、従業員10名以上の事業所では労働基準監督署への届出が必要になります。
同様に、就業規則の変更・追加を行った場合も届出の義務があります。
*政府が示すマイナンバー制度のガイドラインによれば、従業員100人超の大規模企業には、「マイナンバー基本方針」、「マイナンバー取扱規程」の作成が求められています。
従業員100人未満の企業では、義務ではないものの、同ガイドラインにより、「マイナンバーの取り扱いについて明確化しなければならない」と定められていることから、おそらく同じような措置が必要でしょう。
会社としても法律に対応した社内の規定をできるだけ早く準備しておくことが望ましいでしょう。