平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、
医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。
*平成27年12月1日施行
ストレスチェックの実施
・常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務※となります。
※ ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査をいいます。
※ 従業員数50人未満の事業場、当分の間努力義務となります。
・ストレスチェックの実施の頻度は、1年ごとに1回となる予定です。
・ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含める予定です。
どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択可能ですが、国では標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目) 」を推奨する予定としています。
・ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。
面接指導の実施
・ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
・事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。
集団分析の実施
・職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、 その結果を踏まえて職場環境を改善することが事業者の努力義務になる予定です。
労働者に対する不利益取扱いの防止
・面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されます。
・このほか、ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、
高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ないことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等も行ってはいけないとすることが想定されています。
ストレスチェックの実施等が事業者の義務となる ■施行日 平成27年12月1日
【本制度の目的】
・一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
・労働者自身のストレスへの気づきを促す
・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる
○常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
○検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
○検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
○面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。
Q.ストレスチェックって何ですか?
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答) に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレス がどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。 「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50 人以 上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回、この検査を全 ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。
※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間 労働者は義務の対象外です。
Q.いつまでに何をやればいいのでしょうか?
ストレスチェック制度(準備から事後措置まで)は、以下の手順 で進めていきます。 2015 年12 月1日から2016 年11 月30 日までの間に、全て の労働者に対して1回目のストレスチェックを実施しましょう。
Q.何に気をつければいいのでしょうか?
ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、 不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受 け、適切な対応や改善につなげられる仕組みです。 このことを念頭において、情報の取扱いに留意するとともに、不 利益な取扱いを防止しましょう。
【プライバシーの保護】
【不利益取扱いの防止】
事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。
① 次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと
② 面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、 不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと