正社員・非正規の待遇格差、最高裁の初判断に注目

週末の雨模様の天気から快晴の週明けを迎えました。朝方は、やや肌寒い感じがしましたが春らしい良い季節ですね。

世界の情勢は、アメリカのミサイル攻撃などで又何かきな臭い状態になってきていますが、平和であることを願わずにはいられません。

日本の国会は、相変わらず法案審議どころでないような状態ですが、こんな状態では、どんどん世界から取り残されていくような気がして

しまいます。

労働の分野の注目の最高裁裁判の弁論が近々始まりますが、判決は5~6月に出そうなので司法判断により同一労働同一賃金に関連して

大きな注目を集めそうです。

 

 

【4月16日 日本経済新聞より】

正社員と非正社員の待遇の違いが、労働契約法が禁じた不合理な格差に当たるかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)がそれぞれ20、23日に原告と被告双方から意見を聞く弁論を開く。判決は5~6月ごろに言い渡される見通しで、最高裁が同法の解釈について示す初判断に注目が集まりそうだ。待遇格差を是正する「同一労働同一賃金」の実施は、今通常国会の最重要政策と位置付けられ、今月6日に提出された働き方改革関連法案の柱の一つ。最高裁の判断によっては議論に影響を与える可能性がある。

2訴訟はいずれも非正社員のトラック運転手が正社員と同一の待遇を求めたもの。「長沢運輸」(横浜市)訴訟は20日、「ハマキョウレックス」(浜松市)訴訟は23日に弁論が開かれる。定年後の賃金引き下げは不当と訴えた長沢運輸訴訟は、東京高裁が「引き下げは社会的に容認されている」と指摘。定年前と同水準の賃金を支払うよう命じた一審判決を取り消し、原告側が逆転敗訴した。

正社員との各種手当の差額分を支払うよう求めたハマキョウレックス訴訟では、大阪高裁が通勤手当や給食手当などの格差について「不合理」と判断、同社に支払いを命じた。2013年に新設された労働契約法20条は、非正社員と正社員との間で賃金や福利厚生などに不合理な待遇の違いを設けることを禁じている。同法を巡る訴訟が各地で相次いでいるが、これまで地裁、高裁段階で結論が分かれていた。

日本郵便の契約社員が東京と大阪で起こした訴訟では、一審判決で原告側が一部勝訴。日本郵政はグループの正社員の住居手当を一部廃止し、非正社員との待遇格差を縮める方針を打ち出している。