不当な裁量労働で過労自殺

昨日の日曜日は、暑いくらいの気温でした。日焼けするような日光を浴びてしまいましたが、今日は朝から雨模様で、しっとりした週明けを

迎えました。今週は、まだ気温も下がるようなので服装が難しい季節でもあります。

今朝のニュースで裁量労働制を不当に適用し、労働基準監督署から是正勧告を受けていた野村不動産の男性社員が長時間労働が原因での自殺と

され労災認定されたことがわかりました。営業は、現在のところ裁量労働制として認められていない職種ですので、今回の国会の審議にも影響

を与えていきそうですね。今後は会社も民事訴訟での責任が問われる可能性がありそうです。

 

 

【3月5日 日本経済新聞より】

裁量労働制を不当に適用し、労働基準監督署から是正勧告を受けていた野村不動産で、50代の男性社員が長時間労働が原因で自殺し、労災と認定されていたことが4日、分かった。男性は裁量労働制を不当に適用されていた社員の一人だった。男性は2016年に自殺。勤務記録などを労基署が調べたところ、自殺前の1カ月の残業時間が180時間を超えていたという。労基署は長時間労働による過労が原因の自殺と判断し、17年12月に労災認定した。

野村不動産は、本来企画立案などの業務が対象の裁量労働制を営業活動を担当する社員に不当に適用。残業代未払いや違法残業などがあったことから17年12月、東京本社や関西支社など全国5事業所が労働基準監督署から是正勧告を受けた。このとき東京労働局は社長に対し、是正の特別指導をする異例の対応を取った。社員約1900人のうち自殺した男性を含む約600人に裁量労働制を適用していたという。裁量労働制は労働者の裁量で勤務時間などが柔軟に決められ、1日8時間の上限が適用されない。デザイナーや編集者など専門性が高く時間管理が難しい業務が対象となるが、営業は対象外。