子会社のセクハラ相談義務

少し気温が上がってきたような感じがする日が数日続いているようです。オリンピックも終盤に差し掛かろうとしていますが、

なかなか金メダルは難しいようで、今日から始まるスケートの羽生選手に期待したいところですね。

今日の記事で親会社が子会社のセクハラの問題についての相談責任についての最高裁判決が出ていました。

あらためてそういう考え方なのかと思いましたが、今回は対象の相談者が退職後に相談したということで親会社に責任がないということに

なりましたが、逆に親会社には子会社のハラスメント関係に対しての対応義務が明確になりました。

 

 

【2月16日 日本経済新聞より】

基板大手「イビデン」(岐阜県大垣市)の子会社で女性従業員が受けたセクハラをめぐり、親会社のイビデンが賠償責任を負うべきかどうかが争われた訴訟で、最高裁は15日、「(親会社として)セクハラ相談に対応すべき義務はなかった」としてイビデンの賠償責任を否定した。同社が逆転勝訴した。最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は上告審判決で、「コンプライアンス窓口への具体的な相談の状況次第では、親会社が適切に対応すべき義務を負う場合がある」と指摘。その上で、今回イビデンに寄せられたのは、女性が退職後に受けた行為の相談だったことなどから、イビデンには責任がないと結論づけた。2016年7月の二審・名古屋高裁判決は、子会社の男性課長(当時)が工場で働く女性にセクハラ行為をしたと認定。「親会社のコンプライアンス窓口に女性の同僚から相談があったのに、担当者が対処を怠った」としてイビデンや子会社などに220万円の賠償を命じた。

第1小法廷は、二審判決のイビデンが敗訴した部分を破棄し、同社の勝訴が確定した。