建設社員自殺は労災

10月に入り今年は秋らしい気候だと思っていましたが、夏が戻ってきたような感じの日が続いています。

運動会もここ最近の暑い中で行っているのでしょうか?

 

東京オリンピックを控えて突貫工事の中で現場が悲鳴を上げているようです。

新国立競技場の施工管理業務に従事していた男性社員が自殺した問題で労災認定がされました。

 

【10月11日 日本経済新聞】

国立競技場の施工管理業務に従事していた建設会社の新入男性社員(当時23)が自殺した問題で、新宿労働基準監督署(東京・新宿)が、男性が自殺したのは極度の長時間労働が原因だとして労災認定したことが10日、分かった。労基署は自殺するまでの1カ月間の時間外労働が約190時間だったと認定した。認定は6日付。

遺族側の代理人弁護士が都内で記者会見し、明らかにした。弁護士によると、男性は昨年4月に地盤改良工事などを請け負う三信建設工業(東京・台東)に入社。昨年12月に新国立競技場の施工管理業務に従事した。建設現場では、工期の遅れから深夜労働や徹夜の作業も珍しくなく、男性は業務上のストレスで精神疾患を発症。今年3月に失踪し、4月に長野県で遺体が見つかった。

精神疾患の発症による労災認定の基準では、1カ月に時間外労働が160時間を超える場合などを「極度の長時間労働」とし、強い心理的負荷があったとして労災認定が決まる。男性はこれに該当した。