遺族年金の男女差,合憲 最高裁

今日は、昨日の雨から晴れ間もでる1日でしたが、風の強い花粉まう1日でした。花粉症の人には、つらい日となったことでしょう。

先週から、気温が下がって寒の戻りがありますと天気予報の人がいっていましたが、やっぱり春なのでしょうか、あまり今までの

ような寒さを感じなくなってきたような気がします。

 

遺族年金の男女差が不平等ということで遺族補償年金をめぐり、夫だけは55歳以上でないと受給できない規定が憲法違反がどうかが争われた訴訟の

上告審判決で最高裁第3小法廷は21日、規定は合憲とする初判断を示した。「男女の賃金格差などを踏まえれば、(妻に手厚い)規定に合理性がある」と指摘しました。合憲かどうかが争われたのは、1967年施行の地方公務員災害補償法の規定。妻は年齢を問わずに受け取れるため、妻を亡くし

た原告の堺市の男性(70)が、法の下の平等を定めた憲法に反するとして提訴していました。同小法廷は判決理由で、男女間の労働人口の違いや平均賃金の格差、雇用形態の違いを挙げ、「妻の置かれている社会的状況に鑑みれば、妻に年齢の受給要件を定めない規定は合理性を欠くものではない」と判断裁判官5人の全員一致で男性の敗訴が確定しました。